SNOW COUNTRY TOURISMSNOW COUNTRY TOURISM

TOKYOから70分で行ける雪国

体験プログラムOPTIONAL TOUR

旅チャリ(アシスト付きレンタル自転車)で巡る湯沢周遊コース

2022年8月NEW!!
E-MTB
モデル:GIANT FATHOM E+ PRO
身長の目安:175㎝~
台数:2台
平地であれば電動バッテリーは約200キロ程度まで稼働します。
★おススメの行先:大峰山
※ご利用の際は必ずヘルメットをご着用ください。(雪国観光舎でもレンタルされた方へ無料で貸出をしております。)

2021年8月NEW!!
e-クロスバイク
モデル:BESV JF1  2台
サイズ:M  
身長の目安 約164㎝~
2台
★おススメの行先:大源太湖、毛渡沢橋梁、石打丸山リゾートセンター、瑞祥庵、道の駅みつまた(街道の湯)

2021年8月NEW!!
e-クロスバイク
モデル:BESV JF1  2台
サイズ:S
身長の目安 約156㎝~
★おススメの行先:大源太湖、毛渡沢橋梁、石打丸山リゾートセンター、瑞祥庵、道の駅みつまた(街道の湯)

2021年9月NEW!!
e-クロスバイク
モデル:GIANT Escape Rxw E+  1台
サイズ:XXS
身長の目安 約145㎝~
★おススメの行先:大源太湖、毛渡沢橋梁、石打丸山リゾートセンター、瑞祥庵、道の駅みつまた(街道の湯)

e-ママチャリ(電動付きアシスト自転車)
メーカー:Panasonic、ブリヂストン 計6台
身長の目安 約135㎝~
2022年8月NEW!!
新たに、新型の電動アシスト付き自転車を2台導入いたしました。
今までの自転車よりサドルが低く身長135㎝程度の方でも安全にご利用いただけます。
★おススメの行先:山の湯、駒子の湯、岩の湯、湯沢中央公園、湯沢フィッシングパーク、GALA湯沢、鱒どまり

おすすめコースはコチラ
※「Ride with GPS」を使用しております。あらかじめRide with GPSをDLください。
App Storeへ
Google playへ

大峰山山頂から湯沢温泉街と飯士山

上越線 毛戸沢橋梁

岩原 桜並木

瑞祥庵

道の駅みつまた、街道の湯

緑あふれる大自然の中を自転車で走り抜ける爽快感は格別!
旅チャリは電動アシスト付だから越後湯沢の自然をゆとりをもって満喫できます。
車では味わえない風の心地よさと見逃しがちな小さな発見を旅チャリで感じてください。

イベント概要

開催日 [e-ママチャリ(電動アシスト付き自転車)]
令和5年3月17日(金)~11月30日(木)
[e-クロスバイク]
令和5年3月17日(金)~11月30日(木)
[e-MTB]
令和5年3月17日(金)~11月30日(木)
利用可能時間 9:00~17:30の間でご利用下さい。
募集人員 [e-ママチャリ(電動アシスト付き自転車)]
6名(最少催行人員1名)
[e-クロスバイク]
BESV JF1、Escape Rxw E+
5名(最少催行人員1名)
[e-MTB]
2名(最少催行人員1名)


申込受付 当日までお申込みできます。
予約なしでも、当日の貸出しは可能です。ただし、事前予約のお客様を優先させていただきます。

参加条件 [e-ママチャリ(電動アシスト付き自転車)]
身長135㎝以上の方
[e-クロスバイク] 
BESV JF1、Escape Rxw E+
身長145㎝以上の方
[e-MTB]
GIANT FATHOM E+ PRO
身長175㎝以上の方
参加費 [e-ママチャリ(電動アシスト付き自転車)]
お一人様 550円 2時間まで
お一人様 1,100円 4時間まで
お一人様 1,650円 8時間まで
お一人様 2,750円 24時間まで

[e-クロスバイク]
BESV JF1、Escape Rxw E+
お一人様 1,100円 2時間まで
お一人様 2,200円 4時間まで
お一人様 4,400円 8時間まで
お一人様 5,500円 24時間まで

[e-MTB]
GIANT FATHOM E+ PRO
お一人様 2,200円 2時間まで
お一人様 3,200円 4時間まで
お一人様 5,500円 8時間まで
お一人様 6,600円 24時間まで
お申込みの際のお願い 備考欄に、ご利用時間、ご出発時間、自転車のタイプをお知らせ下さい。
集合 越後湯沢駅西口 雪国観光舎 越後湯沢温泉
料金に含まれる物 ・e-ママチャリ(電動アシスト付き自転車)代
・e-クロスバイク、e-MTBご利用の際はヘルメットの貸し出しをいたします。(無料)
※e-MTBご利用のお客様は必ずヘルメットをご着用ください。
注意事項 ・メールフォームからお申込み頂く場合、料金表記が一番高い
 正しくは「参加費」に記載してある料金×人数です。
・e-ママチャリ(電動アシスト付き自転車)は身長135cm以上、e-クロスバイクは145㎝以上、e-MTBは175㎝以上の方
・動きやすい服装と靴でおいでください。
・旅チャリは台数に限りがある為、満車の場合はご利用できません。
・貸出時に身分証明書の提示をお願いし、コピーを取らせて
 頂きます。(自転車総合保険に加入します。個人情報の保護に努めます。)
・自転車ご利用に際しては道交法等法令に従い、駐輪の際は必ず
 施錠ください。
・盗難もしくは駐輪禁止場所における自転車撤去に伴う費用は
 お客様の負担となります。
・利用者ご本人の過失等により発生した事故及びこれに伴う
 第3者への賠償等については利用者本人の負担となります。
・自転車使用中において破損、損壊した場合にはご返却時に必ず
 お申し出ください。
コースの一例 たとえば・・・

【約3時間 約6km】雪国観光舎=高半かすみの間=諏訪神社=雪国の碑=白瀧酒造=熊野神社=雪国観光舎

【約4時間 約15km】雪国観光舎=魚野川河川敷=中央公園陸上競技場桜並木(4月後半)=大源太川桜並木(4月後半)=湯沢一望ストリート=水芭蕉園(5月)=雪国観光舎

【約4時間半 約20km】雪国観光舎=毛渡沢鉄橋=カタクリの里(5月)=瑞祥庵=雪国観光舎

『自転車で越後湯沢を周遊しましょう♪』
キャンセル料 無し

※但し、取消の場合は事前に必ずご連絡ください。(事前の連絡がなく、予約時間から1時間が経過した場合、自動キャンセルとなります。)
お問合せ先 【 お申込・お問合せ先 】
雪国観光舎 越後湯沢温泉  
営業時間:09:00~18:00  
TEL025-785-5353 FAX025-785-6767
E-mail=yoyaku@yuzawaonsen.gr.jp
〒949-6101新潟県南魚沼郡湯沢町湯沢2431-1 http://www.yuzawaonsen.jp/
新潟県知事登録旅行業第2-433号

お申し込み方法

※お問合せ・ご質問はお気軽のご連絡ください。
オプショナルツアーにお申込みの方は下記のフォームに
必要事項をご記入のうえ、「確認画面へ」をクリックしてください。

 
お申込みツアー名 旅チャリ(アシスト付きレンタル自転車)で巡る湯沢周遊コース
実施日必須
代表者名必須
代表者名(ふりがな)必須
メールアドレス必須
メールアドレス(確認)必須 info@snow-country-tourism.jpからのメールを受け取れるよう設定をお願いします
性別必須
住所必須 -
携帯番号必須 --[例] 03-1234-5678
生年月日(任意)
同行者情報(2人目)

Go to キャンペーンご利用される場合は同行者全員の住所を備考欄にご入力ください。

性別: 区分:
同行者情報(3人目)

Go to キャンペーンご利用される場合は同行者全員の住所を備考欄にご入力ください。

性別: 区分:
同行者情報(4人目)

Go to キャンペーンご利用される場合は同行者全員の住所を備考欄にご入力ください。

性別: 区分:
同行者情報(5人目)

Go to キャンペーンご利用される場合は同行者全員の住所を備考欄にご入力ください。

性別: 区分:
参加人数合計
料金 合計金額:円(税込) 大人  :名×円 小学生 :名×円 幼児  :名×円
備考欄
ツアー情報をどこでお知りになりましたか?(任意)
当日又は前日のご宿泊箇所がわかりましたらご入力ください。(任意)
旅行情報等ご案内してもよろしいでしょうか?

【ご旅行条件書】国内募集型企画旅行

この旅行は、雪国観光舎越後湯沢温泉 新潟県知事登録旅行業第2-433(以下「当社」といいます。)が企画・実施する旅行であり、この旅行にご参加されるお客様は当社と募集型企画旅行契約を締結することになります。この書面は、旅行業法第12条の4に基づきお客様にお渡しする取引条件説明書面として、また、旅行契約が成立した場合は同法第12条の5に定める書面(以下「契約書面」といいます。)の一部として取り扱います。

==主要旅行条件==
  ■契約書面と最終旅行日程表のお渡し ⇒第4項
確定した旅行日程、主要な運送機関の名称及び宿泊機関の名称を記載した確定書面(最終日程表)を旅行開始日の前日までに交付いたします。ただし、契約のお申込みが旅行開始日の前日から起算してさかのぼって7日目に当たる日以降になされた場合には、旅行開始日当日までにお渡しいたします。なお、期日前であっても問合せいただければ手配状況についてご説明いたします。
  ■旅行代金のお支払 ⇒第5項
旅行代金は、旅行催行の決定日(催行日の7日前)から起算して3日以内にお支払ください。
※お振込の場合 (一社)越後湯沢温泉観光協会 代表理事 富井松一 第四銀行 湯沢支店 普通5002455
  ■旅行代金について ⇒第6項~第9項
  ■取消料について ⇒第13項
旅行契約成立後のお客様の都合で契約を解除されるときは次の金額を取消料として申し受けます。またお客様の任意で旅行サービスの一部を受けなかった場合や途中離団された場合は、お客様権利放棄となり一切払戻しをいたしません。
①旅行開始日の前日から起算してさかのぼって8日目に当たる日以前の解除
(日帰り旅行にあっては4日目に当たる日以前の解除) 無料
②旅行開始日の前日から起算してさかのぼって7日目に当たる日以降に解除する場合
(日帰り旅行にあっては3日目に当たる日以降に解除する場合)旅行代金の30%
③旅行開始日の前日に解除する場合 旅行代金の40%
④旅行開始日当日に解除する場合 旅行代金の50%
⑤旅行開始後の解除又は無連絡不参加の場合 旅行代金の100%
*各コース・オプショナルプランに適用取消料が記載されている場合は、その取消料を適用いたします。
  【 旅行企画実施 】
雪国観光舎 越後湯沢温泉
〒949-6101 新潟県南魚沼郡湯沢町湯沢2431-1
営業時間/9:00〜18:00 休業日/無休 http://www.snow-country-tourism.jp/
TEL 025–785–5353 FAX 025–785–6767 E-mail/yoyaku@yuzawaonsen.gr.jp
新潟県知事登録旅行業第2-433号 (一社)全国旅行業協会正会員 国内旅行業務取扱管理者 杉山光洋
※旅行契約の内容について不明な点がございましたら、上記旅行業務取扱管理者にお問い合わせください。
※当社の営業時間外にいただいたお申し出は、翌営業日にお申し出いただいたものとして取り扱います。
  1.募集型企画旅行契約
(1)当社はお客様が当社の定める旅行日程に従って運送・宿泊機関等の提供する運送、宿泊その他の旅行に関するサービス(以下「旅行サービス」といいます。)の提供を受けることができるように、手配し、旅程管理することを引き受けます。
(2)旅行契約の内容・条件は、ホームページ、パンフレット、本旅行条件書、出発前にお渡しする最終旅行日程表と称する確定書面(以下「最終旅行日程表」といいます。)及び、当社旅行業約款募集型企画旅行契約の部(以下「当社約款」といいます。)によります。
2.旅行のお申し込みと契約の成立時期
(1)当社にて必要事項をお申し出のうえ、ホームページ、パンフレットに記載した申込金を添えてお申込みいただきます。当社業務の都合上、専用の書面・画面に必要事項を記入いただく場合もございます。申込金は旅行代金をお支払いいただくときに、その一部として繰り入れます。また、旅行契約は、当社が契約の締結を承諾し申込金を受領したときに成立するものといたします。
(2)当社は電話、郵便及びファクシミリ、インターネットその他の通信手段による旅行契約の予約申し込みを受付けることがあります。この場合予約の時点では契約は成立しておらず、当社が予約の承諾の旨を通知した日の翌日から起算して3日以内にお申込み内容を確認のうえ、申込金の支払いをしていただきます。この期間内に申込金の支払いがなされない場合、当社はお申込みがなかったものとして取り扱います。
(3)旅行契約は、電話によるお申込の場合、本項(2)により申込金を当社が受領したときに、また、郵便又はファクシミリでお申し込みの場合は、申込金のお支払い後、当社がお客様との旅行契約を承諾する通知を出したときに、成立いたします。また、電話、郵便、ファクシミリ、インターネットその他の通信手段でお申込の場合であっても、通信契約によって契約を成立させるときは、第22項(3)の定めにより契約が成立します。
(4)当社は、団体・グループを構成する旅行者の代表としての契約責任者から、旅行申し込みがあった場合、契約の締結及び解除等に関する一切の代理権を有しているものとみなします。
(5)契約責任者は、当社が定める日までに、構成者の名簿を当社に提出しなければなりません。契約責任者は、第24項による提供が行なわれることについて、構成者本人の同意を得るものとします。
(6)当社は、契約責任者が構成者に対して現に負い、又は将来負うことが予測される債務又は義務については、何らの責任を負うものではありません。
(7)当社は、契約責任者が団体・グループに同行しない場合、旅行開始後においては、あらかじめ契約責任者が選任した構成者を契約責任者とみなします。
3.お申し込み条件
(1)20才未満の方は親権者の同意書が必要です。15歳未満もしくは中学生以下の方のご参加には保護者の同行を条件とさせていただきます。
(2)ご参加にあたって特別の条件を定めた旅行について、参加者の性別、年令、資格、技能その他条件が当社の指定する条件に合致しない場合は、ご参加をお断りする場合があります。
(3)お客様が暴力団員、暴力団関係者、その他反社会的勢力であると判明した場合は、ご参加をお断りする場合があります。
(4)お客様が当社に対して暴力的又は不当な要求行為や取引に関して脅迫的な言動若しくは暴力を用いる行為などを行った場合は、ご参加をお断りする場合があります。
(5)お客様が風説を流布したり、偽計や威力用いて当社の信用を棄損したり業務を妨害するなどの行為を行った場合は、ご参加をお断りする場合があります。
(6)健康を害している方、車椅子などの器具をご利用になっている方や心身に障がいのある方、食物アレルギー・動物アレルギーのある方、妊娠中の方、妊娠の可能性ある方、身体障害者補助犬(盲導犬、聴導犬、介助犬)をお連れの方その他特別の配慮を必要とする方は、お申込みの際に、参加にあたり特別な配慮が必要となる旨をお申し出下さい(旅行契約成立後にこれらの状態になった場合も直ちにお申し出ください。)。あらためて当社からご案内申し上げますので、旅行中に必要となる措置の内容を具体的にお申し出ください。
(7)前号のお申し出を受けた場合、当社は、可能かつ合理的な範囲内でこれに応じます。これに際して、お客様の状況及び必要とされる措置についてお伺いし、又は書面でそれらを申し出ていただくことがあります。
(8)当社は、旅行の安全かつ円滑な実施のために介助者又は同伴者の同行、医師の診断書の提出、コースの一部について内容を変更すること等を条件とすることがあります。また、お客様からお申し出いただいた措置を手配することができない場合は旅行契約のお申込みをお断りし、又は旅行契約の解除をさせていただくことがあります。なお、お客様からのお申し出に基づき、当社がお客様のために講じた特別な措置に要する費用は原則としてお客様の負担とします。
(9)当社は、本項(1)(2)(6)(7)(8)の場合で、当社よりお客様にご連絡が必要な場合は、(1)(2)はお申し込みの日から、(6)(7)(8)はお申し出の日から、原則として1週間以内にご連絡いたします。
(10)お客様がご旅行中に疾病、傷害その他の事由により、医師の診断又は加療を必要とする状態になったと当社が判断する場合は、旅行の円滑な実施をはかるため必要な措置をとらせていただきます。これにかかる一切の費用はお客様のご負担になります。
(11)お客様のご都合による別行動は原則としてできません。ただし、コースにより別途条件でお受けする場合があります。
(12)お客様が他のお客様に迷惑を及ぼし、又は団体旅行の円滑な実施を妨げるおそれがあると当社が判断する場合は、ご参加をお断りする場合があります。
(13)その他当社の業務上の都合があるときには、お申し込みをお断りする場合があります。
4.契約書面と最終旅行日程表のお渡し
(1)当社は、旅行契約成立後速やかにお客様に、旅行日程、旅行サービスの内容その他の旅行条件及び当社の責任に 関する事項を記載した契約書面をお渡しします。契約書面はホームページ、パンフレット、本旅行条件書等により構成されます。
(2)本項(1)の契約書面を補完する書面として、当社はお客様に、集合時刻・場所、利用運送機関、宿泊機関等に関する確定情報を記載した最終旅行日程表を遅くとも旅行開始日の前日までにお渡しします。ただし、お申し込みが旅行開始日の前日から起算してさかのぼって7日前以降の場合、旅行開始日当日にお渡しすることがあります。
5.旅行代金のお支払い
旅行代金は旅行開始日の前日から起算してさかのぼって7日目にあたる日より前にお支払いいただきます。旅行開始日の前日から起算してさかのぼって7日目にあたる日以降にお申し込みの場合は、旅行開始日前の当社が指定する期日までにお支払いいただきます。また、当社とお客様が第22項に規定する通信契約を締結しない場合であっても、お客様が提携カード会社のカード会員である場合で、お客様の承諾があるときは、提携会社のカードよりお客様の署名無くして旅行代金(申込金、追加代金として表示したものを含みます。)や第13項に規定する取消料・違約料、第9項に規定されている追加料金及び第12項記載の交替手数料をお支払いいただくことがあります。また、この場合のカード利用日は、お客様からお申し出がない限り、お客様の承諾日といたします。
6.旅行代金について
(1)参加されるお客様のうち、特に注釈のない場合、満12歳以上の方はおとな代金、満6歳以上12歳未満の方は、こども代金となります。
(2)旅行代金は、各コースに表示してございます。出発日とご利用人数でご確認ください。
(3)グループプランコースの場合、1部屋でお入りいただく人数によってはお1人様当りの旅行代金が異なりますのでご注意願います。
(4)「旅行代金」は、第2項の「申込金」、第13項(1)の「取消料」、第13項(3)の「違約料」、及び第21項の「変更補償金」の額の算出の際の基準となります。募集広告又はホームページ、パンフレットにおける「旅行代金」の計算方は、「旅行代金(又は基本代金)として表示した金額」プラス「追加代金として表示した金額」マイナス「割引代金として表示した金額」となります。
7.旅行代金に含まれるもの
(1)旅行日程に明示した運送機関の運賃・料金、宿泊料金、食事代、入場料・拝観料等及び消費税等諸税。
(2)添乗員が同行するコースにおける添乗員経費。
(3)その他ホームページ、パンフレットにおいて、旅行代金に含まれる旨表示したもの。
上記費用はお客様のご都合により、一部利用されなくても原則として払い戻しはいたしません。
8.旅行代金に含まれないもの
前項(1)から(3)のほかは旅行代金に含まれません。その一部を以下に例示いたします。
(1)自宅と出発地・解散地の間の交通費、宿泊費等
(2)旅行日程中の"フリータイム""自由行動""各自で""お客様負担"等と記載されている区間の交通費等諸費用
(3)傷害・疾病に関する医療費
(4)クリーニング代、電報・電話料、追加飲食費等個人的性質の諸費用およびそれに伴う税・サービス料
(5)基準期日以降に公示された日本国内の空港施設使用料、諸税
(6)希望者のみ参加されるオプショナルツアー(別途料金の小旅行)の代金
(7)超過手荷物料金(規定の重量、容量、個数を超える分について)
9.追加代金
第6項でいう「追加代金」は、以下の代金をいいます。(あらかじめ「旅行代金」の中に含めて表示した場合を除きます。)
(1)ホームページ、パンフレット等で当社が「グレードアッププラン」と称するホテル又は部屋タイプのグレードアップのための追加代金。
(2)「食事なしプラン」等を基本とする「食事つきプラン」等の差額代金。
(3)ホームページ、パンフレット等で当社が「延泊プラン」と称するホテルの宿泊延長のための追加代金。
(5)その他ホームページ、パンフレット等で「××××追加代金」と称するもの。
10.旅行契約内容の変更
当社は旅行契約締結後であっても、天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令、当初の運行計画によらない運送サービスの提供その他当社の関与し得ない事由が生じた場合において、旅行の安全かつ円滑な実施をはかるため止むを得ないときは、お客様にあらかじめ速やかに当該事由が当社の関与し得ないものである理由及び当該事由との因果関係を説明して旅行日程、旅行サービスの内容を変更することかあります。ただし、緊急の場合においてやむを得ないときは変更後にご説明いたします。
11.旅行代金の額の変更
当社は旅行契約締結後には、次の場合を除き旅行代金及び追加代金、割引代金の額の変更は一切いたしません。
(1)利用する運送機関の運賃・料金が著しい経済情勢の変化等により通常想定される程度を大幅に超えて改訂されたときは、その改訂差額だけ旅行代金を変更いたします。ただし、旅行代金を増額変更するときは、旅行開始日の前日から起算してさかのぼって15日目にあたる日より前にお客様に通知いたします。
(2)当社は本項(1)の定める適用運賃・料金の大幅な減額がなされるときは、本項(1)の定めるところにより、その減少額だけ旅行代金を減額します。
(3)旅行内容が変更され、旅行実施に要する費用が減少したときは、当社はその変更差額だけ旅行代金を減額します。
(4)第10項により旅行内容が変更され、旅行実施に要する費用(当該契約内容の変更のためにその提供を受けなかった旅行サービスに対して取消料、違約料その他既に支払い、又はこれから支払わなければならない費用を含みます。)が増加したときは、サービスの提供か行われているにもかかわらず運送・宿泊機関等の座席・部屋その他の諸設備の不足が発生したことによる変更の場合を除き、当社はその変更差額だけ旅行代金を変更します。
(5)当社は、運送・宿泊機関等の利用人員により旅行代金が異なる旨をホームページ、パンフレット等に記載した場合、旅行契約の成立後に当社の責に帰すべき事由によらず当該利用人員が変更になったときは、契約書面に記載した範囲内で旅行代金を変更します。
12.お客様の交替
お客様は、当社の承諾を得て、契約上の地位を別の方に譲り渡すことができます。ただしこの場合、お客様は所定の事項を記入の上、当社に提出していただきます。この際、交替に要する実費をいただきます。(既に航空券を発行している場合、別途再発券に関わる費用を請求する場合があります。)また契約上の地位の譲渡は、当社が承諾したときに効力を生じ、以後旅行契約上の地位を譲り受けた方が、この旅行契約に関する一切の権利及び義務を継承することとなります。なお当社は、利用運送機関・宿泊機関等が旅行者の交替に応じない等の理由により、交替をお断りする場合があります。
13.取消料について
(1) 旅行契約成立後のお客様の都合で契約を解除されるときは旅行代金に対してお客さまお1人さまにつき次に定める取消料を申し受けます。またお客様の任意で旅行サービスの一部を受けなかった場合や途中離団された場合は、お客様権利放棄となり一切払戻しをいたしません。ご参加のお客様からは1室ごとの利用人数の変更に対する差額代金をそれぞれいただきます。通信契約を解除する場合、当社は、提携会社のカードにより所定の伝票への会員の署名なくして取消料の支払いを受けます。
奇数人数でお申し込みの場合に一人部屋を利用するお客様から一人部屋追加代金を申し受けるとした旅行にあって、複数で申し込んだお客様の一方が契約を解除したために他のお客様が一人部屋となったときは、契約を解除したお客様から取消料を申し受けるほか、一人部屋を利用するお客様から一人部屋追加代金を申し受けます。
(2)当社の責任とならないローンの取扱上の事由に基づき、お取り消しになる場合も次の取消料をお支払いただきます。
(3)旅行代金が期日までに支払われないときは、当社は当該期日の翌日においてお客様が旅行契約を解除したものとし、取消料と同額の違約料をいただきます。
(4)お客様のご都合による出発日およびコースの変更、運送・宿泊機関等行程中の一部の変更ついては、ご旅行全体のお取り消しとみなし、次の取消料を収受します。
①旅行開始日の前日から起算してさかのぼって8日目に当たる日以前の解除
(日帰り旅行にあっては4日目に当たる日以前の解除) 無料
②旅行開始日の前日から起算してさかのぼって7日目に当たる日以降に解除する場合
(日帰り旅行にあっては3日目に当たる日以降に解除する場合)旅行代金の30%
③旅行開始日の前日に解除する場合 旅行代金の40%
④旅行開始日当日に解除する場合 旅行代金の50%
⑤旅行開始後の解除又は無連絡不参加の場合 旅行代金の100%
*各コース・オプショナルプランに適用取消料が記載されている場合は、その取消料を適用いたします。
14.旅行開始前の解除
(1)お客様の解除権
【1】お客様は前項に記載した取消料をお支払いいただくことにより、いつでも旅行契約を解除することができます。ただし、契約解除のお申し出の受付は、当社の営業時間内とします(営業時間終了後に受信したEメールは、翌営業日の受付となります)。
【2】お客様は次の項目に該当する場合は取消料なしで旅行契約を解除することができます。 a.旅行契約内容が変更されたとき。ただし、その変更が第21項の表左欄に掲げるものその他の重要なものである場合に限ります。
b.第11項(1)に基づき、旅行代金が増額改定されたとき。
c.天災地変、戦乱、暴動、運送、宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令その他の事由が生じた場合において、旅行の安全かつ円滑な実施が不可能となり、又は不可能となるおそれが極めて大きいとき。
d.当社がお客様に対し、第4項の(2)に記載の最終旅行日程表を同項に規定する日までにお渡ししなかったとき。
e.当社の責に帰すべき事由により、ホームページ、パンフレットに記載した旅行日程に従った旅行実施が不可能となったとき。
(2)当社の解除権
【1】お客様が第5項に規定する期日までに旅行代金を支払われないときは、当社は旅行契約を解除することがあります。このときは、本項(1)の【1】に規定する取消料と同額の違約料をお支払いいただきます。
【2】次の項目に該当する場合は、当社は旅行契約を解除することがあります。
a.お客様が当社のあらかじめ明示した性別・年令・資格・技能その他旅行参加条件を満たしていないことが明らかになったとき。
b.お客様が第3項の(3)から(5)までのいずれかに該当することが判明したとき。
c.お客様が病気、必要な介助者の不在その他の事由により、当該旅行に耐えられないと認められたとき。
d.お客様が他のお客様に迷惑を及ぼし、又は団体旅行の円滑な実施を妨げるおそれがあると認められたとき。
e.お客様が契約内容に関し合理的な範囲を超える負担を求めたとき。
f.お客様の人数がホームページ、パンフレットに記載した最少催行人員に満たないとき。この場合は旅行開始日の前日から起算してさかのぼって13日目にあたる日より前(日帰り旅行は3日目に当たる日より前)に旅行中止のご通知をいたします。
g.雪を必要とするプログラムやツアーにおける降雪量の不足のように、当社があらかじめ明示した実施条件が成就しないとき、あるいはそのおそれが極めて大きいとき。
h.天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービスの提供の中止、官公署の命令その他の当社の関与し得ない事由が生じた場合において、ホームページ、パンフレットに記載した旅行日程に従った旅行の安全かつ円滑な実施が不可能となり、又は不可能となるおそれが極めて大きいとき。
【3】当社は本項(2)の【1】により旅行契約を解除したときは、既に収受している旅行代金(あるいは申込金)から違約料を差し引いて払い戻しいたします。また本項(2)の【2】により旅行契約を解除したときは、既に収受している旅行代金(あるいは申込金)の全額を払い戻しいたします。
15.旅行開始後の解除
(1)お客様の解除権
【1】お客様のご都合により途中で離団された場合は、お客様の権利放棄とみなし、一切の払い戻しをいたしません。
【2】お客様の責に帰さない事由によりホームページ、パンフレットに記載した旅行サービスの提供を受けられない場合には、お客様は、取消料を支払うことなく当該不可能になった旅行サービス提供に係る部分の契約を解除することができます。
【3】本項(1)の【2】の場合において、当社は、旅行代金のうち旅行サービスの当該受領することができなくなった部分に係る金額を旅行者に払い戻します。ただし、当該事由が当社の責に帰すべき事由によらない場合においては、当該金額から、当社が当該旅行サービス提供機関等に対して取消料、違約料その他の既に支払い、又はこれから支払わなければならない費用に係る金額を差し引いたものをお客様に払い戻します。
(2)当社の解除権
【1】当社は次に掲げる場合においてはお客様にあらかじめ理由を説明して旅行契約の一部を解除することがあります。
a.お客様が病気、必要な介助者の不在その他の事由により、旅行の継続に耐えられないと認められるとき。
b.お客様が第3項の(3)から(5)までのいずれかに該当することが判明したとき。
c.お客様が旅行を安全かつ円滑に実施するための添乗員等その他の者による当社の指示への違背、これらの者又は同行する他の旅行者に対する暴行又は脅迫等により団体旅行の規律を乱し、当該旅行の安全かつ円滑な実施を妨げるとき。
d.天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊期間等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令その他の当社の関与し得ない事由が生じた場合において、旅行の継続が不可能となったとき。
【2】解除の効果及び払い戻し
本項(2)の【1】に記載した事由で当社が旅行契約を解除したときは、契約を解除したためにその提供を受けられなかった旅行サービスの提供者に対して、取消料・違約科その他の名目で既に支払い、又は支払わなければならない費用があるときは、これをお客様の負担とします。この場合、当社は旅行代金のうち、お客様がいまだその提供を受けていない旅行サービスに係る部分の費用から当社が当該旅行サービス提供者に支払い又はこれから支払うべき取消料・違約料その他の名目による費用を差し引いて払い戻しいたします。
【3】本項(2)の【1】のa、dにより当社が旅行契約を解除したときは、お客様のお求めに応じてお客様のご負担で出発地に戻るための必要な手配をいたします。
【4】当社が本項(2)の【1】の規定に基づいて旅行契約を解除したときは、当社とお客様との間の契約関係は、将来に向かってのみ消滅します。すなわちお客様が既に提供を受けた旅行サービスに関する当社の債務については、有効な弁済がなされたものとします。
16.旅行代金の払い戻し
(1)当社は、「第11項の(2)(3)(5)の規定により旅行代金を減額した場合」又は「第13項から第15項までの規定によりお客様もしくは当社が旅行契約を解除した場合」で、お客様に対し払い戻すべき金額が生じたときは、旅行開始前の解除による払い戻しにあっては解除の翌日から起算して7日以内に、旅行代金の減額又は旅行開始後の解除による払い戻しにあってはホームページ、パンフレットに記載した旅行終了日の翌日から起算して30日以内に、お客様に対し当該金額を払い戻しいたします。
(2)本項(1)の規定は、第18項(当社の責任)又は第20項(お客様の責任)で規定するところにより、お客様又は当社が損害賠償請求権を行使することを妨げるものではありません。
(3)お客様は出発日より1ヶ月以内にお申込店に払戻しをお申し出ください。
(4)クーポン券類の引渡し後の払戻しについては、お渡ししたクーポン券類が必要となります。クーポン券類の提出がない場合には、旅行代金の払戻しができないことがあります。
17.添乗員
(1)『添乗員同行』
表示コースには、全行程に添乗員が同行いたします。添乗員の行なうサービスの内容は、原則として契約書面に定められた日程を円滑に実施するために必要な業務といたします。旅行中は日程の円滑な実施と安全のため添乗員の指示に従って頂きます。添乗員の業務は原則として8時から20時までとします。また労働基準法の定めからも勤務中、一定の休息時間を適宜取得させていただきます。
(2)『現地添乗員同行』
表示コースには、原則として旅行目的地の到着から出発まで現地添乗員が同行いたします。現地添乗員の業務は本項(1)における添乗員の業務に準じます。
(3)『現地係員案内』
表示コースには、添乗員は同行いたしませんが、現地係員が旅行を円滑にするために必要な業務を行ないます。
(4)添乗員等が同行しないご旅行は、お客様ご自身での旅程管理をお願いいたします。お客様が旅行サービスの提供を受けるために必要なクーポン類及びチケット類をお渡しいたしますので、旅行サービスの提供を受けるための手続きはお客様ご自身で行って頂きます。交通機関等のサ-ビス提供の中止やお客様のご都合で急遽ご旅行を取り止めにする場合、取扱販売店に連絡をお願いいたします。尚、取扱販売店が休業日、又は営業時間外で連絡が不可能な場合は、ご自身で、残りのご利用予定のサービス提供機関(ホテル、交通機関等)への取消連絡や取消処理をお願いいたします。取消連絡・取消処理をされなかった場合は、権利放棄したことになり、一切の返金を受けられないことになりますのでご注意ください。
(5)現地添乗員が同行しない区間及び現地係員が業務を行なわない区間において、悪天候等によってサービス内容の変更を必要とする事由が生じた場合における代替サービスの手配及び必要な手続きは、お客様ご自身で行って頂きます。
18.当社の責任
(1)当社は募集型企画旅行契約の履行にあたって、当社が手配を代行させた者の故意又は過失により、お客様に損害を与えたときは、お客様が被られた損害を賠償いたします。ただし損害発生の翌日から起算して2年以内に当社に対して通知があった場合に限ります。
(2)お客様が次に例示するような事由により、損害を被られた場合におきましては、当社は原則として本項(1)の責任を負いません。
【1】天災地変、戦乱、暴動又はこれらのために生じる旅行日程の変更もしくは旅行の中止
【2】運送・宿泊機関等の事故、火災により発生する損害
【3】運送・宿泊機関等のサービス提供の中止又はこれらのために生じる旅行日程の変更もしくは旅行の中止
【4】官公署の命令、伝染病による隔離又はこれらによって生じる旅行日程の変更、旅行の中止
【5】自由行動中の事故 【6】食中毒 【7】盗難
【8】運送機関の遅延・不通・スケジュール変更・経路変更など又はこれらによって生じる旅行日程の変更・目的地滞在時間の短縮
(3)手荷物について生じた本項(1)の損害につきましては、本項(1)のお客様からの損害通知期間規定にかかわらず損害発生の翌日から起算して14日以内に当社に対して申し出があった場合に限り、賠償いたします。ただし、損害額の如何にかかわらず当社が行う賠償額はお1人あたり最高15万円まで(当社に故意又は重大な過失がある場合を除きます。)といたします。
(4)手配代行者とは、お客様に提供する運送・宿泊機関等の旅行サービス提供機関(航空機・鉄道・バス・ホテル・レストラン等)の手配を当社に代わって手配する者をいいます。なお、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供機関(航空・鉄道・バス・ホテル・レストラン等)の故意または過失により、お客様に損害が発生したときは、当該旅行サービス提供機関の責任となります。
19.特別補償
(1)当社は前項(1)の当社の責任が生じるか否かを問わず、当社約款特別補償規程により、お客様が募集型企画旅行参加中に偶然かつ急激な外来の事故により、その生命、身体に被られた一定の損害につきましては死亡補償金(1500万円)・後遺障害補償金(1500万円を上限)・入院見舞金(2万円~20万円)及び通院見舞金(1万円~5万円)を、また手荷物に対する損害につきましては損害補償金(手荷物1個又は1対あたり10万円を上限、1募集型企画旅行お客様1名あたり15万円を上限とします。)を支払います。なお、手荷物の損害に対して保険金を支払うべき保険契約がある場合は、当社は、当社が支払うべき損害補償金の額を減額することがあります。
(2)本項(1)にかかわらず、当社の手配による募集型企画旅行に含まれる旅行サービスの提供が一切行われない日については、その旨ホームページ、パンフレットに明示した場合に限り、当該募集型企画旅行参加中とはいたしません。
20.お客様の責任
(1)お客様の故意、過失、法令、公序良俗に反する行為、もしくはお客様が当社約款の規定を守らないことにより当社が損害を受けた場合は、当社はお客様から損害の賠償を申し受けます。
(2)お客様は、募集型企画旅行契約を締結するに際しては、当社から提供された情報を活用し、お客様の権利義務その他の募集型企画旅行契約の内容について理解するよう努めなければなりません。
(3)お客様は、旅行開始後において、契約書面に記載された旅行サービスを円滑に受領するため、万が一契約書面と異なる旅行サービスが提供されたと認識したときは、旅行地において速やかにその旨を添乗員、斡旋員、現地ガイド、当該旅行サービス提供機関又はお申込店に申し出なければなりません。
(4)当社は、旅行中のお客様が、疾病、傷害等により保護を要する状態にあると認めたときは、必要な措置を講ずることがあります。この場合において、これが当社の責に帰すべき事由によるものでないときは、当該措置に要した費用はお客様の負担とし、お客様は当該費用を当社が指定する期日までに当社の指定する方法で支払わなければなりません。
(5)クーポン券類紛失の場合、当該クーポン券類の再発行に伴う運送機関の運賃・料金はお客様のご負担となります。この場合の運賃・料金は、運送機関が定める金額とします。
21.旅程保証
(1)当社は、次表左欄に掲げる契約内容の重要な変更が生じた場合(ただし次の【1】・【2】・【3】で規定する変更を除きます。)は、第6項で定める「旅行代金」に次表右欄に記載する率を乗じて得た額の変更補償金を旅行終了日の翌日から起算して30日以内にお客様に支払います。ただし、当該変更について当社に第18項(1)の規定に基づく責任が発生することが明らかな場合には、変更補償金としてではなく、損害賠償金の全部又は一部として支払います。
【1】次に掲げる事由による変更の場合は、当社は変更補償金を支払いません。(ただし、サービスの提供が行われているにもかかわらず運送・宿泊機関等の座席・部屋その他の諸設備の不足(いわゆるオーバーブッキング)が発生したことによる変更の場合は変更補償金を支払います。)
ア.旅行日程に支障をもたらす悪天候、天災地変 イ.戦乱 ウ.暴動 エ.官公署の命令 オ.欠航、不通、休業等運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止 カ.遅延、運送スケジュールの変更等当初の運行計画によらない運送サービスの提供 キ.旅行参加者の生命又は身体の安全確保のため必要な措置分に係る変更の場合、当社は変更補償金を支払いません。
【2】第14項の規定に基づき旅行契約が解除されたときの当該解除された部分に係る変更の場合、当社は変更補償金を支払いません。
【3】ホームページ、パンフレットに記載した旅行サービスの提供を受ける順序が変更になった場合でも、旅行中に当該旅行サービスの提供を受けることができた場合においては、当社は変更補償金を支払いません。
(2)本項(1)の規定にかかわらず、当社がひとつの旅行契約に基づき支払う変更補償金の額は、第6項で定める「旅行代金」に15%を乗じて得た額を上限とします。またひとつの旅行契約に基づき支払う変更補償金の額がおひとり様につき1,000円未満であるときは、当社は変更補償金を支払いません。
(3)当社はお客様の同意を得て金銭による変更補償金・損害賠償金の支払いに替え、これと相応の物品サービスの提供をもって補償を行なうことがあります。
変更補償金の支払いが必要となる変更 一件あたりの率(%)
旅行 開始前 旅行 開始後
契約書面に記載した旅行開始日又は旅行終了日の変更 1.5 3.0
契約書面に記載した入場する観光地又は観光施設(レストランを含みます。)その他の旅行の目的地の変更 1.0 2.0
契約書面に記載した運送機関の等級又は設備のより低い料金のものへの変更(変更後の等級及び設備の料金の合計額が契約書面に記載した等級及び設備のそれを下回った場合に限ります。) 1.0 2.0
契約書面に記載した運送機関の種類又は会社名の変更 1.0 2.0
契約書面に記載した本邦内の旅行開始地たる空港又は旅行終了地たる空港の異なる便への変更 1.0 2.0
契約書面に記載した本邦内と本邦外との間における直行便の乗継便又は経由便への変更 1.0 2.0
契約書面に記載した宿泊機関の種類又は名称の変更 1.0 2.0
契約書面に記載した宿泊機関の客室の種類、設備、景観その他の客室の条件の変更 1.0 2.0
前各号に掲げる変更のうち契約書面のツアー・タイトル中に記載があった事項の変更 2.5 5.0
注1 「旅行開始前」とは、当該変更について旅行開始日の前日までに旅行者に通知した場合をいい、「旅行開始後」とは、当該変更について旅行開始当日以降に旅行者に通知した場合をいいます。
注2 確定書面が交付された場合には、「契約書面」とあるのを「確定書面」と読み替えた上で、この表を適用します。この場合において、契約書面の記載内容と確定書面の記載内容との間又は確定書面の記載内容と実際に提供された旅行サービスの内容との間に変更が生じたときは、それぞれの変更につき一件として取り扱います。
注3 第3号又は第4号に掲げる変更に係る運送機関が宿泊設備の利用を伴うものである場合は、1泊につき1件として取り扱います。
注4 第4号に掲げる運送機関の会社名の変更については、等級又は設備がより高いものへの変更を伴う場合には適用しません。
注5 第4号又は第7号若しくは第8号に掲げる変更が1乗車船等又は1泊の中で複数生じた場合であっても、1乗車船等又は1泊につき1件として取り扱います。
注6 第9号に掲げる変更については、第1号から第8号までの率を適用せず、第9号によります。
22.通信契約による旅行条件 当社が提携するクレジットカード会社(以下「提携会社」といいます。)のカード会員(以下「会員」といいます。)より「会員の署名なくして旅行代金や取消料等の支払いを受ける」こと(以下「通信契約」といいます。)を条件に旅行のお申込みを受ける場合があります。通信契約の旅行条件は通常の旅行条件と、以下の点で異なります。(受託旅行業者により当該取扱ができない場合があります。また取扱可能なカードの種類も受託旅行業者により異なります。)
(1)本項でいう「カード利用日」とは、会員及び当社が旅行契約に基づく旅行代金等の支払い又は払戻し債務を履行すべき日をいいます。
(2)申し込みに際し、「会員番号(クレジットカード番号)」、「カード有効期限」等を当社に通知していただきます。
(3)通信契約による旅行契約は、当社が旅行契約の締結を承諾する旨の通知がお客様に到達した時に成立するものとします。
(4)当社は提携会社のカードにより所定の伝票への会員の署名なくして「ホームページ、パンフレットに記載する金額の旅行代金」又は「第13項に定める取消料」の支払いを受けます。この場合、旅行代金のカード利用日は「契約成立日」とします。
(5)契約解除のお申し出があった場合、当社は旅行代金から取消料を差し引いた額を解除の申し出のあった日の翌日から起算して7日以内(減額又は旅行開始後の解除の場合は、30日以内)をカード利用日として払い戻します。
(6)与信等の理由により会員のお申し出のクレジットカードでのお支払いができない場合、当社は通信契約を解除し、当社が別途指定する期日までに現金にて旅行代金を支払いいただきます。当該期日までに、お支払いいただけない場合は14項(1)の取消料と同額の違約料を申し受けます。
23.国内旅行保険への加入について
ご旅行中、けがをした場合、多額の治療費、移送費等がかかることがあります。また、事故の場合、加害者への損害賠償請求や賠償金の回収が大変困難である場合があります。これらを担保するため、お客様ご自身で充分な額の国内旅行保険に加入されることをお勧めします。
24.個人情報の利用目的及び第三者提供について
(1)当社は、旅行申込みの際に当社が取得した個人情報を、お客様との間の連絡のために利用させていただくほか、お客様がお申し込みいただいた旅行において運送・宿泊機関等(主要な運送・宿泊機関等については日程表及び契約書面に記載した日までにお送りする確定書面に記載されています。)の提供するサービスの手配及びそれらのサービスの受領のための手続に必要な範囲内、又は当社の旅行契約上の責任、事故時の費用等を担保する保険の手続き上必要な範囲内で、それら運送・宿泊機関、保険会社等に対し、お客様の氏名等を、あらかじめ電磁的方法等で送付することによって提供いたします。旅行にお申し込みいただく際には、これらの個人データの提供についてお客様に同意いただくものとします。
取得した個人情報は旅行業務取扱管理者が個人情報管理者を代理してご対応いたします。
その他、当社は、
①当社及び当社の提携する企業の商品やサービス、キャンペーンのご案内
②旅行参加後のご意見やご感想の提供のお願い
③アンケートのお願い
④特典サービスの提供
⑤統計資料の作成に、お客様の個人情報を利用させていただくことがあります。
(2)当社は、旅行中に疾病・事故等があった場合に備え、お客様の旅行中の連絡先の方の個人情報をお伺いしています。この個人情報は、お客様に疾病等があった場合で連絡先の方へ連絡の必要があると当社が認めた場合に使用させていただきます。お客様は、連絡先の方の個人情報を当社に提供することについて連絡先の方の同意を得るものとします。
25.旅行条件・旅行代金の基準
本旅行条件の基準日と旅行代金の基準日については、ホームページ、パンフレットに明示した日となります。
26.その他
(1)お客様が個人的な案内・買物等を添乗員等に依頼された場合のそれに伴う諸費用、お客様の怪我、疾病等の発生に伴う諸費用、お客様の不注意による荷物紛失・忘れ物回収に伴う諸費用、別行動手配に要した諸費用が生じたときには、それらの費用はお客様にご負担いただきます。
(2)お客様が、航空会社が任意で搭乗予定便以外の航空機に搭乗することをお客様に依頼する制度(フレックストラベラー制度)に同意をし、当社が手配した航空機以外に搭乗される場合は、当社の手配債務・旅程管理債務は履行されたとし、また、当該変更部分に関わる旅程保証責任・特別補償責任は免責となりますので、ご了承ください。
(3)当社はいかなる場合も旅行の再実施はいたしません。
(4)旅館・ホテル等において、お客様が酒類・料理・その他のサービス等を追加された場合は、原則として消費税などの諸税が課せられますのでご了承下さい。
(5)この取引条件説明書面に定めのない事項は当社旅行業約款(募集型企画旅行契約の部)によります。印刷した当社旅行業約款をご希望の方は、当社にお問合せください。
当社旅行業約款は当社ホームページhttps://www.snow-country-tourism.jp/からもご覧になれます。
上記の要項に同意し、「旅チャリ(アシスト付きレンタル自転車)で巡る湯沢周遊コース」に申し込みを行う