お客様と一般社団法人雪国観光舎 新潟県知事登録旅行業第2-433(以下「当社」といいます)が、手配する旅行であり、この旅行にご参加されるお客様は当社と手配旅行契約を締結することになります。この書面は、旅行業法第12条の4に基づきお客様にお渡しする取引条件説明書面として、また、旅行契約が成立した場合は同法第12条の5に定める書面(以下「契約書面」といいます。)の一部として取り扱います。また、この「旅行取引条件書」に記載のない事項については、当社旅行業約款手配旅行契約の部・旅行相談の部(以下、「当社約款」といいます。)によります。
1. 手配旅行契約
(1) 「手配旅行契約」(以下「契約」といいます。)とは、当社がお客様の委託により、お客様のために代理、媒介又は取次をすること等により、お客様が旅行サービスの提供を受けることができるように手配することを引き受ける契約をいいます。
(2) 当社が善良な管理者の注意をもって旅行サービスの手配をしたときは、手配旅行契約に基づく当社の債務の履行は終了します。したがって、満員、休業、条件不適当等の事由により運送・宿泊機関等との間で旅行サービスの提供に関する契約ができなかった場合であっても、当社がその義務を果たしたときは、当社はお客様より当社所定の旅行業務取扱料金(以下「取扱料金」といいます。)を申し受けます。
(3) 本旅行条件書に定めのない事項については、別途お渡しする乗車券・航空券・クーポン類等に記載するほか、当社旅行業約款(手配旅行契約の部)によります。
2.申込金と契約の成立
(1)ご旅行をお申し込みの際は、必要事項をお申し出のうえ、所定の申込金を申し受けます。当社業務の都合上、専用の書面・画面に必要事項を記載いただく場合もございます。申込金は、旅行代金、取消料等、お客様が当社にお支払いいただく金銭の一部としてお取り扱いいたします。 旅行相談をお申し込みの際は、当社所定の申込書に必要事項をご記入の上お申込下さい。
(2)お申し込みいただくご旅行の契約(手配旅行契約)は、当社が契約の締結を「承諾」し申込金を「受理」したときに成立いたします。但し、乗車券類や宿泊券類などの単一の手配においては、口頭(お電話)によるお申込をお引き受けすることがあります。この場合、当社が契約の締結を「承諾」した時に成立します。旅行相談契約は、当社が契約の締結を「承諾」し申込書を受理した時に成立します。
(3)上記(2)にかかわらず次の場合はお申込金の支払を受けることなく契約が成立します。
①お申込金の支払を受けることなく、契約を締結する旨の書面を交付し、お客様へ到達したとき。
②旅行出発日までに旅行代金と引き換えに旅行サービスの提供を受ける権利を表示した書面をお渡しする場合。(当社が契約の締結を承諾した時点で契約成立となります。)
③与信等の理由により会員のお申し出のクレジットカードでのお支払いができない場合、当社は通信契約を解除し、別表の取消料並びに下記の取消手続料金を申し受けます。ただし、当社が別途指定する期日までに現金による旅行代金のお支払いをいただいた場合はこの限りではありません。
3.お申し込み条件
(1)健康を害している方、車椅子などの器具をご利用になっている方や心身に障がいのある方、食物アレルギー・動物アレルギーのある方、妊娠中の方、妊娠の可能性のある方、身体障害者補助犬(盲導犬、聴導犬、介助犬)をお連れの方その他特別な配慮を必要とする方は、お申し込みの際に、参加にあたり特別な配慮が必要となる旨をお申し出下さい。(旅行契約成立後にこれらの状態になった場合も直ちにお申し出ください。)あらためて当社からご案内申し上げますので、旅行中に必要となる措置の内容を具体的にお申し出ください。
(2)前号のお申し出を受けた場合、当社は、可能かつ合理的な範囲内でこれに応じます。これに際して、お客様の状況及び必要とされる措置についてお伺いし、又は書面でそれらを申し出ていただくことがあります。
(3)お客様が暴力団員、暴力団関係者、その他反社会的勢力であると判明した場合や、当社に対して暴力的又は不当な要求行為、脅迫的な言動や暴力を用いる行為などを行った場合、また風説を流布し、偽計や威力を用いて当社の信用を棄損又は業務を妨害する行為などを行った場合は、お申し込みをお断りすることがあります。
(4)18 才未満の方は親権者の同意が必要です。
(5)その他当社の業務上の都合があるときにはお申し込みをお断りする場合があります。
4・旅行業務取扱料金
当社は、お客様のご旅行に伴ってお引受けする日程表・見積書の作成や必要な予約の手配・変更・取消・クーポン券類の発券・確認発券(お客様ご自身によるご予約を当社の責任において確認し、クーポンを発券すること)などに対して、「別表1」に掲げる旅行業務取扱料金を申し受けます。
お客様のご都合によってご旅行を中止される場合、クーポン券類をお引き渡しする前・後にかかわらず、当社が当該旅行の手配・相談の一部または全部を終了しているときには、これに係る旅行業務取扱料金を申し受けます。
変更・取消のお申し出は、お申込店の営業時間内にのみお引き受けいたします。
添乗員・あっせん員の交通費、宿泊費等は別途実費を申し受けます。
「別表1」に記載の料金には、電話料、通信費、送料等実費は含まれておりません。通信実費を別途申し受ける場合があります。
5.ご旅行代金
(1)ご旅行代金は、ご旅行開始前の当社が定める期日までにお支払いいただきます。
(2)当社は、契約が締結された後であっても、運送・宿泊機関等の運賃・料金の改定、為替相場の変動その他の事由により旅行代金の変動が生じた場合は、当該旅行代金を変更することがあります。
6.旅行契約内容の変更
お客様から契約内容の変更があったときは、当社は可能な限りお客様の求めに応じます。この場合、当社は旅行代金を変更することがあります。また、次の料金を申し受けます。
①変更のために運送・宿泊機関等に支払う取消料・違約料(すでに航空券を発行している場合の払戻手数料を含みます。)
②当社所定の変更手続料金
7.旅行契約の解除
(1)お客様が旅行契約を解除するときは、以下の料金を申し受けます。
①「別表1」に掲げる旅行業務取扱料金
②お客様がすでに受けた旅行サービスにかかる費用
③「別表2」に掲げる、お客様がいまだ受けていない旅行サービスにかかる取消料・違約料その他旅行サービス提供機関に払う費用
(2)お客様が暴力団員、暴力団関係者、その他反社会的勢力であると判明したときや、当社に対して暴力的又は不当な要求行為、脅迫的な言動や暴力を用いる行為などを行った場合、
また風説を流布し、偽計や威力を用いて当社の信用を棄損又は業務を妨害する行為などを行った場合は、当社は旅行契約を解除することがあります。このときは、本項の(1)に規定されている料金を申し受けます。
8.団体・グループ手配
同じ行程を同時に旅行する複数の旅行者(以下「構成員」といいます。)がその責任ある代表者を定めて申込んだ旅行契約については、以下により取り扱います。
(1)当社は、お客様が定めた代表者(以下「契約責任者」といいます。)が構成員の旅行契約の締結に関する一切の代理権を有しているものとみなして、当該旅行契約に関する取引等を契約責任者との間で行います。
(2)当社は、契約責任者が構成員に対して現に負い、または将来負うことが予想される債務または義務について何らの責任を負うものではありません。
(3)契約責任者は、契約締結後当社が定める日までに構成員の名簿を提出していただきます。契約責任者は、第9項による第三者提供が行われることについて、構成者本人の同意を得るものとします。
(4)契約責任者が団体・グループに同行しない場合、旅行開始後は、予め契約責任者が選任した構成者を契約責任者とみなします。
(5)当社は、契約責任者から構成員の変更の申し出があった場合は可能な限りこれに応じます。構成員の変更によって生じる旅行費用の増減は構成者に帰属するものとします。
(6)旅行の運営はお客様ご自身で行なっていただきますが、当社は、契約責任者の求めにより所定の添乗サービス料金を申し受けたうえで、添乗サービスを提供します。添乗員のサービス内容は、原則としてあらかじめ定められた旅行日程上、団体・グループ行動を行うために必要な業務とします。添乗員は契約責任者の指示を受け当該業務を行います。また、添乗員の業務時間帯は、原則として 8 時から 20 時までとします。
9.当社の責任と損害賠償・免責事項
[手配旅行]
(1)当社の責任と損害賠償
当社は旅行契約の履行にあたって、当社または当社の手配代行者が故意または過失によってお客様に損害を与えた場合、その損害を賠償いたします。但し、損害発生の翌日から起算して 2 年以内にお申出があった場合に限ります。また、手荷物について生じた損害については、損害発生の翌日から起算して 14 日以内に当社に対してご通知いただいた場合に、旅行者 1 名につき 15 万円を限度(当社に故意又は重大な過失がある場合を除きます)として賠償いたします。
(2)免責事項
当社は、例えば次のような事由によりお客様が損害を被った場合は、前項の賠償の責任を負いません。
ア. 天災地変、戦乱、暴動、官公署の命令、火災、運送・宿泊機関等のサービス提供の中止による損害。
イ. 食中毒
ウ. お客様ご自身の故意または過失による損害
エ. その他の当社又は当社の手配代行者の関与し得ない事由による損害
(3)お客様の責任
ア. お客様の故意または過失によって当社が損害を被った場合、当社はお客様より損害賠償を申し受けます。
イ. お客様が本条件に反した行為を行った場合、不正もしくは違法に本ホームページを利用した場合、または真実かつ正確なデータが入力されていないと当社が判断した場合には、
当社は事前の予告無く該当する未消化の予約を取り消すとともに当該のお客様が将来に渡って本ホームページの利用することをお断りする場合があります。また、当社はその理由について、一切開示義務を負いません。
ウ. お客様は、上記イ.の行為によって当社に生じた一切の損害(当社が手配先等に負担した金員を含む)を賠償する責を負います。
[旅行相談]
(1)当社の責任及び免責
契約の履行にあたって当社の故意又は過失により、旅行者に損害を与えたときは、その損害を賠償いたします。但し、発生の翌日から起算して 6 ヵ月以内に通知があった場合に限ります。当社は、当社が作成した旅行の計画に記載した運送・宿泊機関等について、実際に手配が可能であることを保証するものではありません。従って満員等で予約できなかったとしても当社は責任を負うものではありません。
10.通信契約による旅行条件
当社は、当社が提携するクレジットカード会社(以下「提携会社」)のカード会員(以下「会員」)より所定の伝票への「会員の署名なくして旅行代金や取消料等の支払いを受ける」こと(以下「通信契約」)を条件に旅行のお申し込みを受ける場合があります。 「通信契約による旅行条件」は、「通常の旅行契約の旅行条件」とは、以下の点で異なります。
(1)通信契約による旅行契約は、当社の旅行契約の締結を承諾する旨の通知がお客様に到達したときに成立するものとします。またお申し込みに際し、「会員番号、カード有効期限」等を当社に通知していただきます。
(2)「カード利用日」とは、会員及び当社が旅行契約に基づく旅行代金等の支払い又は払い戻し債務を履行すべき日をいいます。旅行代金の力一ド利用日は、確定した旅行サービスをお客様に通知した日とします。
(3)与信等の理由により会員のお申し出のクレジットカードでのお支払いができない場合、当社らは通信契約を解除し、第 1 項の(1)の料金を申し受けます。ただし、当社が別途指定する期日までに現金による旅行代金のお支払いをいただいた場合はこの限りではありません。
11.個人情報の取扱いについて
(1)当社は、旅行お申し込みの受付に際し、所定の項目についてお客様の個人情報を取得いたします。お客様が当社にご提供いただく個人情報の項目をご自分で選択することはお客様の任意ですが、全部または一部の個人情報を提供いただけない場合であって、お客様との連絡、あるいは旅行サービスの手配及びそれらのサービス受領のために必要な手続きがとれない場合、お客様のお申し込み、ご依頼をお引受できないことがあります。
取得した個人情報は旅行業務取扱管理者が個人情報管理者を代理してご対応いたします。
(2)当社は、前号により取得した個人情報について、お客様との連絡のために利用させていただくほか、お客様がお申込みいただいた旅行において旅行サービスの手配及びそれらのサービスの受領のための手続き並びに旅行先の土産品店でのお客様のお買い物等の便宜のために必要な範囲内で運送機関・宿泊機関等並びに土産品店に対し、前号により取得した個人情報及び搭乗される航空便名に係る個人データを、予め電子的方法等で送付することにより提供いたします。その他、当社は、①当社の提携する企業の商品やサービス、キャンペーンのご案内②旅行参加後のご意見やご感想の提供のお願い③アンケートのお願い④特典サービスの提供⑤統計資料の作成に、お客様の個人情報を利用させていただくことがあります。
(3)当社は、旅行中に疾病・事故等があった場合に備え、お客様の旅行中の連絡先の方の個人情報をお伺いすることがあります。この個人情報は、お客様に疾病等があった場合で連絡先の方へ連絡の必要があると当社が認めた場合に使用させていただきます。お客様は、連絡先の方の個人情報を当社らに提供することについて連絡先の方の同意を得るものとします。
(4)当社は、手配代行業務、旅行添乗業務、空港等でのあっ旋サービス業務等において、本項(1)により取得した個人情報を取扱う業務の一部または全部を他社へ委託することがあります。この場合、当社は当該委託先企業を当社基準により選定し、秘密保持に関する契約を交わした上で個人情報を預託いたします。
(5)当社は、当社が保有するお客様個人データのうち、氏名、住所、電話番号又はメールアドレスなど旅行申込みの際にご提出いただいた個人情報について、お客さまとの連絡や運送・宿泊機関等の手配のために利用させていただくほか、当社の旅行契約上の責任、事故時の費用等を担保する保険の手続き上必要な範囲内において当該機関等に提供いたします。
(6)当社は、お客様より利用目的の通知、開示、訂正、追加、削除、利用停止、消去、第三者提供の記録の請求があった際には、速やかに対応するものとします。
国内旅行業務取扱管理者:杉山 光洋
2026年 3 月の基準に基づきます。
(更新日:2026年 3月 23 日)
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